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相続税関連業務

平成27年より税制改正の影響を受けて、基礎控除の引下げによりこれまで相続税とは無縁であった方も申告が必要になるケースが増加しております。
相続税を安くするには相続が発生する前にどれだけ家族の間で真剣に相続と向き合うかで変わってきます。当事務所では、相続に関する専門家として相続人間の利害関係を十分に理解しながら、相続税・贈与税に関する最適なアドバイスをさせて頂きます。

こんな方はお気軽にご相談下さい。

Ⅰ. 家屋・土地を相続した場合

居住用家屋は8割評価減される、ということを聞いた方がいるかもしれません。
ただし、この特例は相続税の申告をして初めて適用することができる規定となっております。言い換えると、相続税の申告をしなければ後から税務署の指摘を受けて本来払う必要のない税金を払わされる可能性がございます。
相続税の申告義務と特例の適用の有無及び相続税額がわからないという方はご相談下さい。

Ⅱ. 故人の通帳口座が多岐にある場合

相続税に関する税務調査では、預貯金に関する入出金の記録をもっとも細かく調べられます。特に死亡間際の入出金や過去五年間の数十万円、数百万円単位の引出など、相続時の預金残高だけでなくその残高に至った経緯を確認することで、申告漏れを指摘しようとしているのです。
相続発生時から3年以内に行われた相続人に対する贈与については、相続税の計算対象となる相続財産としなければならないことになっております。生前贈与にもポイントがございますので、専門家の意見を聞きながら将来の相続に備えることが重要となります。

Ⅲ. 現状関与している税理士が相続税申告のアドバイスがない場合

相続は起こる前、つまりは生前から対策をとることがとても重要です。特に相続財産が大きければ大きいほど生前贈与や株価評価、相続財産の資産構成などが重要となってきます。
相続が三代続くと財産がなくなると昔からよく言われますが、半生をかけて築いた財産を配偶者や御子息に残せるかは相続としっかり向き合うことから始まります。
二代目社長でもし相続する財産構成がわからないという方がいれば、まず税理士に相談するといいと思います。
ただし、通常の確定申告とは異なるため、相続税に詳しくは無い税理士が多いのも事実です。
そういった不安がある場合には、一度ご相談下さい。

Ⅳ. 相続税の申告が必要か不要か分からない場合

基礎控除引下げ前までは相続税の申告は、ごく一部富裕層の方が対象となっていただけであり一般的にはあまり浸透がないものでした。
ただし、税制改正によって、都内に不動産を持つ多くの方が相続税の申告対象となることが見込まれております。
ご自身が将来的に相続税の対象になるか、この間相続があったが相続税の対象になるのか不安になられる方はご相談下さい。
相続税の申告義務の判定と相続税の簡易計算を行います。

料金体系

当該サービスに係る標準的な料金体系になります。
お客様の必要とされるサービス内容によって個別にお見積もりいたします。

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